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【2025年4月から減算対象】BCP未策定減算とは?障害福祉事業所が今すぐ確認すべきポイント

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定により、業務継続計画(BCP)の策定が義務化されました。


そして現在、多くの障害福祉事業所で課題となっているのが「BCP未策定減算」です。


共同生活援助(障がい者グループホーム)や就労継続支援B型の事業所からも、


「BCPは作らないといけないと聞いたけど何を作ればいいのか分からない」


「ひな形はあるけど、このままで大丈夫なのか不安」


という相談を多くいただきます。


今回は、BCP未策定減算の概要と運営指導で確認されるポイントについて解説します。



BCP(業務継続計画)とは?


BCP(Business Continuity Plan)とは、感染症や自然災害などの緊急事態が発生した際に、利用者へのサービス提供を継続するための計画です。


障害福祉サービス事業所では、

  • 感染症BCP

  • 自然災害BCP

の両方を策定する必要があります。


例えば、

  • 新型コロナウイルスなどの感染症が事業所内で発生した場合

  • 地震や台風、水害などの自然災害が発生した場合


においても、利用者支援を継続するための体制や対応方法をあらかじめ定めておくことが求められています。



BCP未策定減算とは?

2025年4月から、BCP未策定減算が本格適用されています。


以下のような場合は減算対象となります。


① BCPを作成していない

最も分かりやすいケースです。

感染症BCPおよび自然災害BCPのどちらか一方でも未作成の場合、減算の対象となります。


② 感染症BCPしか作成していない

実際によく見られるケースです。

感染症対策は作成していても、自然災害対策が未整備の場合は要件を満たしません。


③ 自然災害BCPしか作成していない

こちらも同様です。


感染症と自然災害の両方が必要となります。

※就労選択支援については令和9年3月31日まで経過措置が設けられています。



よくある誤解


「ひな形を保存しているから大丈夫」


これは非常に多い誤解です。


行政や関係団体が公表しているひな形を保管しているだけでは十分とは言えません。


重要なのは、自事業所の実態に合わせて内容を整理し、実際に運用できる状態にすることです。


「作ったから終わり」


BCPは作成して終わりではありません。


職員が内容を理解し、緊急時に活用できる状態になっていることが重要です。


運営指導においても、単に書類が存在しているだけではなく、内容の整備状況や運用体制が確認されることがあります。



BCPだけでは運営指導対策にならない


実は、BCPだけ整備していても十分とは言えません。


障害福祉サービス事業所では、他にもさまざまな法令上の義務があります。


例えば、

  • 虐待防止委員会

  • 身体拘束等適正化委員会

  • 感染症対策委員会

  • 法定研修

  • 各種規程整備

  • 研修記録や議事録の管理

などです。


運営指導では、こうした体制整備や記録類も確認されるため、BCPだけではなく事業所全体の運営体制を整備する必要があります。



実際に多い事業所の悩み


Bizinteer Equity株式会社へ寄せられる相談の中でも、特に多いのが次のような内容です。


  • BCPの作り方が分からない

  • ひな形をもらったが活用できていない

  • 委員会や研修の進め方が分からない

  • 運営指導で指摘されないか不安

  • 記録の残し方が分からない


これらは決して珍しい悩みではありません。


むしろ、多くの事業所が同じ課題を抱えています。



まとめ


2025年4月から、障害福祉サービス事業所ではBCP未策定減算が本格適用されています。


特に共同生活援助(障がい者グループホーム)や就労継続支援B型では、

  • 感染症BCP

  • 自然災害BCP

の両方を整備することが重要です。



また、BCPだけではなく、

  • 委員会運営

  • 法定研修

  • 規程整備

  • 運営指導対策

まで含めて事業所全体の体制整備を進める必要があります。


Bizinteer Equity株式会社では、共同生活援助(障がい者グループホーム)・就労継続支援B型を中心に、BCP作成支援、法定研修支援、委員会運営支援、運営指導対策、加算取得支援などを行っています。


「何から手を付ければいいか分からない」


「運営指導に向けて体制を整えたい」


そんな事業所様はお気軽にご相談ください。

 
 
 

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