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医療連携体制加算Ⅶを算定している事業所様へ

「看護師と契約しているから大丈夫」


そう思っていませんか?


実際の運営指導では、契約書の有無だけでなく、運用実態まで確認されるケースがあります。


今回は、医療連携体制加算Ⅶで特によく確認されるポイントをまとめました。


✅確認ポイント①【正看護師の配置】

医療連携体制加算Ⅶは准看護師では算定できません。

また、看護師1名につき利用者20名までという上限もあります。

法人内の他事業所との兼務状況も含めて整理できていますか?



✅確認ポイント②【看護師との連携体制】

契約しているだけでは不十分です。

利用者の日常的な健康管理や、医療機関との連絡調整、24時間連絡体制など、実際に機能している体制であることが重要です。

なお、看護師の配置頻度や訪問頻度については全国一律の基準が示されていないため、指定権者への確認が必要です。



✅確認ポイント③【重度化指針の運用】

意外と見落とされるポイントです。

✔ 重度化指針の作成

だけではなく、

✔ 利用者への説明

✔ 家族への説明

✔ 同意取得

✔ 記録の保管

まで行えているか確認しましょう。



📌ポイント

医療連携体制加算Ⅶで確認されるのは、

「契約しているか」

ではなく、

「実際に運用できているか」

です。


事業所によっては、長年同じ方法で運用していても、制度改正や運用変更により見直しが必要な場合があります。


一度、自事業所の算定状況を確認してみてはいかがでしょうか。

 
 
 

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