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日中支援加算とは?共同生活援助で見落とされやすい算定要件と注意点を解説

共同生活援助(障がい者グループホーム)の運営において、「日中支援加算」は比較的算定の機会が多い加算の一つです。


しかし、実際のご相談の中では、

  • 利用者がホームにいたから算定できると思っていた

  • 通所を休んだので加算を算定していた

  • 既存職員で対応しているため問題ないと思っていた


など、要件を誤って理解しているケースも少なくありません。


今回は、共同生活援助における日中支援加算Ⅰ・Ⅱの概要と、運営指導でも確認されやすいポイントについて解説します。


日中支援加算とは

日中支援加算とは、利用者が日中活動サービス等を利用できない場合や、日中をグループホームで過ごす必要がある場合に、グループホームで支援を行った際に算定できる加算です。


ただし、

「利用者が日中ホームにいた」

という事実だけで算定できる加算ではありません。


加算Ⅰと加算Ⅱでは対象者や要件が異なるため、それぞれ正しく理解しておく必要があります。


日中支援加算Ⅰの対象者

日中支援加算Ⅰは、以下のような利用者が対象となります。


主な要件

  • 65歳以上の高齢障がい者、または障害支援区分4以上の利用者

  • 日中をグループホーム外で過ごすことが困難な利用者

  • 基準上必要な世話人・生活支援員とは別に日中支援従事者を配置している

  • 個別支援計画に基づき平日の日中に支援を実施している


注意点

「日中をグループホーム外で過ごすことが困難」とは、必ずしも常時外出できない状態のみを指すわけではありません。


例えば、本来は生活介護事業所へ週5日通所できる能力があるものの、受入枠の関係で週3日しか利用できず、残り2日をグループホームで過ごす場合も対象となります。

なお、加算Ⅰは土日祝日の支援については算定対象外となります。



日中支援加算Ⅱの対象者

日中支援加算Ⅱは、日中活動サービスや就労先を利用している方が、体調不良等により利用できなかった場合の支援が対象です。


主な要件

  • 日中活動サービスの支給決定を受けている利用者、または就労している利用者

  • 通所・通勤予定日に心身の状況等により利用できなかった場合

  • 基準上必要な世話人・生活支援員とは別に日中支援従事者を配置している

  • 個別支援計画に基づく支援を実施している


注意点

よくある誤解として、

「利用者が通所を休んだから算定できる」

というものがあります。

しかし、

体調等に問題がなく、単に『行きたくない』という理由で休んだ場合は対象になりません。

本来、通所や通勤を促すこともグループホームの支援の一つであるためです。



見落とされやすいポイント① 人員配置

日中支援加算Ⅰ・Ⅱともに、

基準上必要な世話人や生活支援員とは別に日中支援従事者の配置が必要です。


そのため、

「既存職員で対応しているから問題ない」

という考え方は危険です。


運営指導では勤務表や勤務実績から配置状況を確認されることがあります。


加算を算定している場合は、人員配置の根拠を整理しておくことが重要です。



見落とされやすいポイント② 個別支援計画

日中支援加算Ⅰ・Ⅱはいずれも個別支援計画に基づく支援が前提です。


特に加算Ⅱでは、

  • 体調不良時の対応

  • 健康管理

  • 相談支援

  • 服薬支援


など、日中をホームで過ごす際にどのような支援を行うのかを、あらかじめ個別支援計画に位置付けておく必要があります。



見落とされやすいポイント③ 日中サービス支援型は対象外

日中支援加算Ⅱについては、

日中サービス支援型共同生活援助では算定できません。


介護サービス包括型の運営者が複数のサービス類型を運営している場合は、請求誤りがないよう注意が必要です。


運営指導で確認されるのは「支援実態」

日中支援加算に限った話ではありませんが、運営指導では単に書類が存在するかどうかだけではなく、

  • 人員配置

  • 個別支援計画

  • 支援記録

  • 勤務実績

などの整合性が確認されます。


つまり、

「加算を算定している」ことではなく、要件を満たした支援が実際に行われているかどうか

が重要になります。



まとめ

日中支援加算は、共同生活援助において活用される機会の多い加算ですが、対象者要件や人員配置、個別支援計画など、確認すべきポイントが多い加算でもあります。


特に、

  • 日中支援従事者の加配

  • 個別支援計画への位置付け

  • 加算ⅠとⅡの対象要件の違い


については、一度自事業所の運用を見直しておくことをおすすめします。


Bizinteer Equity株式会社では、共同生活援助(障がい者グループホーム)を中心に、加算算定や運営指導対策、事業運営に関するご相談を承っています。

制度の解釈や運用に不安がある場合は、お気軽にご相談ください。

 
 
 

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